毒親と縁は切りたいですか?

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子供の頃から支配続けられ、もうこんな親の元から消えたいと思った人もいると思います。そして何かのきっかけで離れて暮らすことが出来るようになり、やっと解放されたと気持ちが楽になった人もいるでしょう。

ただ、そのまま疎遠になったからといって完全には縁が切れた訳でもないんです。

毒親に限らず、何らかの事情で離婚をしたりして相手とは関わらなくなったとしても、相手が亡くなった時には相続の問題が発生します。
離婚したかどうかは相続には関係がありません。相手が亡くなれば親が離婚していても血縁である子供に相続が発生します。その時に困るのが相手が亡くなった事を知らなかった時や、相手が再婚していたり、子供がいたりする場合です。

他にも困ることはありますが、大きくはこの2つの問題ですね。

もし相手と関わりを持ちたくないし相続なんてしないと思っても、相続放棄をする場合は相手が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしないといけません。

そこで相手が亡くなった事を知ってもその期間を逸してしまうと、放棄の手続きは出来なくなってしまいます。

誰も亡くなった事を教えてくれなければ、突然固定資産税の請求が来たり、借金の返済の請求が来たりします。

借金も相続の対象ですし、亡くなってすぐにそういう連絡が来る訳ではないので、その事実を知った時には既に遅しで困ってしまいます。

また相手に配偶者や子供がいると、嫌な思いをさせられたのだから相続はさせてもらうと思っても非常にもめる事もあります。

しかもこれは親に限らず、場合によっては叔父や叔母の相続に巻き込まれる事があります。
相手方や叔父や叔母の子供達が相続を放棄していたり身寄りがないと姪や甥にまで相続が追って来て多額の借金があれば、それをも相続する事になります。

相続するか放棄するかは個々に決める事ですので他人がどうこう言う事はないですが、放棄の場合は生前には出来ませんので、どのようにするのか早い段階で戸籍を追っておくなり行動しておく必要があると思います。

ここでは簡単に書きましたが、色々とややこしい事がありますから、突然多額の借金を相続するなどの事態を何とか回避する対策をしておいて、子供さんやお孫さん達が困らないようにしておきましょう。

 

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